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「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決

【「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決】



生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。
自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は
「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは
認めない判決を出した。


いろいろな場合や環境によって違うだろうが、パソコンは知人に借りることは
できない。
第一、貸した知人も困るだろう。通常、パソコンは一人一台で、中には
ディスクトップとノートやタブレットと2台持っている人もいるが、
それもTPOによる使い分けの為に持っているのが普通である。
また借りたパソコンにデータを保存もできず、自分の使いやすいように
変えることもできない。

この裁判で思う事は裁判官が相も変わらず世間の事情に疎い、非常識な
考えしか持っていないという思いだ。
もう一つは、事前の慣例を後生大事に守る官僚主義の現れが見えるということ。

生活保護を受けている世帯から大学や専門学校に行くことはできない。
しかし方法はある。世帯から分離すればいい。
しかし当然、その世帯は保護費は減額される。
また進学した本人はアルバイトなどで授業料や生活費を稼がなくてはならない。
奨学金をもらっても多額の借金であり、卒業後は返済に追われる。
有能な人材は国の予算で完全に補助して育てる必要がある。
最近は少しはこの面も改善されつつあるが、まだまだ遠い。
教育の無償化などと言っているが、まずはこういう人達から援助するべき
ではないだろうか。


コメント
name.. :記憶

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