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「戸籍法違反」無戸籍33歳娘の母に過料

【「戸籍法違反」無戸籍33歳娘の母に過料】

以下、ニュース記事から

前夫の暴力を恐れて、33年間出せなかった娘の出生届を役所に提出した
神奈川県内の母親に対し、藤沢簡裁(町田俊一裁判官)が、出生後14日
以内に届け出をしなかった戸籍法違反で過料5万円を科す決定を出していた
ことが19日、分かった。
専門家からは「支援を必要とする無戸籍の当事者が、声を上げにくくなる
判断だ」との批判が出ている。
民法772条は、「婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する」と
規定。出生届を出すと戸籍上は前夫の子になるため、娘の存在を前夫に
知られることを恐れ、出せなかったという。
専門家によると、民法772条による出生届の提出の遅れで過料を科される
ことは珍しい。南弁護士は「当事者の救済にブレーキをかける判断だ」
と指摘。弁護団を結成し、24日に横浜地裁に即時抗告する方針という。


もうこの民法事態を改正するべきだと思います。
どんどん進んでいく時代に、いつまでも古い観念で作られた法を
当てはめる方がおかしいのではないでしょうか。
民法の中には他にも問題のある箇所があると思います。この際、
専門家によるプロジェクトを立ち上げて再検討してみてはどうでしょうか。
こういうのを積極的に取り組んで前向きな姿勢を見せれば、どこかの
野党も見直されるのですが。TVに出たり、国会や委員会で馬鹿の
ひとつ覚えみたいに反対ばかり唱えるよりずっと政権が近くなると
思います。
また過料を下した裁判所・裁判官にも呆れます。
本当に司法に携わる人間は世間知らずのお馬鹿ばかりです。
法は人を裁くためにありますが、法よりももっと大事なものがあります。
司法は悪法でも法は法という考えでしょうが、この場合は誰に迷惑を
掛けたわけでもなく、俗に言う「口頭注意」や「情状酌量」で
すまされなかったのでしょうか。
警察だって、交通違反をしても「情状酌量」がある場合があります。
控訴審をするということですが、まともな裁判官が出てくるということを
祈っています。


コメント
name.. :記憶

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