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受動喫煙対策、厚労省が例外に「居酒屋」含める修正案

【受動喫煙対策、厚労省が例外に「居酒屋」含める修正案】

受動喫煙対策をめぐって厚生労働省が、対立が続く自民党の理解を得るために、
これまで提案してきた「飲食店を原則禁煙」とする規制の案を修正したことが
わかった。
喫煙を認める例外に「小規模なバーやスナック」に加えて、一定面積より
小さい「居酒屋」を、法律の施行後、数年間に限って含めることにしている。
ただし、店先などに「喫煙可能」と表示することを義務付けるほか、未成年の
入店は認めない考えだ。
厚労省はこの修正案をすでに自民党側に非公式に提案していて、今後は、
自民党が党内の意見をまとめられるかが焦点となる。

もしもし厚生労働省さん、「居酒屋」と「小料理屋」はどう違うのでしょうか。
「居酒屋」と「大衆食堂(お酒が飲める)」はどう違うのでしょうか。
「居酒屋」と「焼き鳥屋」はどう違うのでしょうか。
「居酒屋」と「おでん屋」はどう違うのでしょうか。
まだまだたくさんありますよ。
そもそも発想の出発点が違うでしょう、頭の固い厚生労働省さん。
おまえら馬鹿ばっかしじゃん。やっぱり官僚は世間知らずでんな。
喫煙を認める店を特定するのではなく、完全禁煙の店を特定するべきで、
そうしないと抜け道がたくさんできるでしょう。

法律の施行後、数年間に限ってというのはなんでしょうか。
悪いのなら直ちに永久にというのが当然でしょう。
自分たちが作っている法案が後ろめたいから、そんな文言を入れるのでしょう。
そう言えば、いきなりは厳しいので譲歩案としてとか、過渡的な対策としてとか
生ぬるい返事が返ってきそう。
非喫煙者の権利も健康も大事だけれども、営業する店の権利や収入も大事で
しょう。煙草の煙が嫌なら店に行かなければすむこと。それでもしお客が
減少したなら店が考えればよいこと。公共の場等はしかたかないが、一般の
店のことまで国がわざわざ法律まで作ってすることか。いらぬ世話。

それに未成年の入店を認めないということは、明らかに営業妨害でしょう。
もちろん未成年だけの入店は飲酒をするのであれば最初からNGでしょう。
永年通っている家族ぐるみで行く居酒屋に子供は連れて行けないのですか。
永年の家族ぐるみの常連さんに店は子供同伴は駄目ですと断れますか。
毎年、そこでする子供の誕生日を楽しみにしている家族もいますよ。
親戚が経営している居酒屋で家族で夕食をとるのも駄目なのでしょうか。
そういうのはいいのでしょうか。でも法律でそこまでいろいろなケースを
記載できるのですか。もっと賢くなりなさいよ、厚生労働省さん。

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2017年05月18日

コメント
name.. :記憶

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