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パトカーの駐車違反

【パトカーの駐車違反】

山口県下関市内で県警パトカーに駐車違反のステッカーが貼られていたと、
隣県の地元経済紙がツイッター上で写真付きで紹介し、波紋が広がっている。
県警では、ニュースの取材に対し、「駐車違反ではない」と言っている。
現場は下関市だが取材したのは小生の地元である北九州市の地元新聞。

アップされた写真を見ると、下関ナンバーのパトカーのフロントガラスに
駐車違反のステッカーらしきものが貼られている。後方に小さく見える
一般車のバンにも貼られていることから、この辺りで山口県警が民間に
委嘱した駐車監視員が巡回していたらしい。

NET上でステッカーが本物かどうか疑う声が出たほか、
「たとえ身内でも違反は違反ということか」
「赤色灯を消しているから、一般車両と見なされて、駐禁切符を切られた?」
「これでこそ平等だよなー」などと監視員を讃える声も多かった。
その一方、「不自然」「容赦なさすぎ」などとパトカーを駐車違反に
したことに疑問を呈する向きもあった。

で、山口県警のパトカーが駐車違反をしていたというのは事実なのか。
これは事実だったが、理由は簡単明瞭なものだった。
「監視員が道路交通規則を理解していなかった」というもの。
まったくくだらない落ちとなった。監視員の研修は実施しているが、
法規を熟知していないというのは、今後も違法な駐車違反でステッカーを
貼られる可能性があるということだ。

違反でない理由としては、山口県道路交通規則の第3条の3項で、駐車禁止の
道路標識等による交通の規制の対象から除く車両として、「交通の取締り、
犯罪の捜査、警備活動その他の警察活動に伴い停止を求められている車両」と
いうのがあり、パトカーはこの日、犯罪の捜査をしていた。

しかし、たとえパトカーであっても、駐停車が禁止されている交差点内や
横断歩道から5メートル以内、歩道といった「法定駐車禁止場所」については、
駐車できない。こうした場所は、人の生命に関わる出動に限り、赤色回転灯を
点灯させれば駐車できる。
さらに、ここ10年ほどでは、神奈川県警や京都府警、大分県警のパトカーが
法定駐車禁止場所で切符を切られ、運転者の警察官が反則金を支払う事態に
なっている。
こういうこともあるんだ、こりゃ警察も大変だわ。

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コメント
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