本日 1029 人 - 昨日 223 人 - 累計 1132600 人

刑事責任能力

【刑事責任能力】



前橋市で、自転車で通学中の女子高校生2人が乗用車にはねられた事故で
群馬県警は意識不明の重体となっていた市立高1年の太田さくらさんが
死亡したと発表した。

事故では、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で乗用車を運転していた
男(85)が逮捕され、前橋地検が鑑定留置して刑事責任能力を調べている。
男は逮捕当時、「気が付いたら事故を起こしていた」と話していた。


事件や事故があった場合によく出てくるこの「刑事責任能力」という言葉。
その当時に本人が心神喪失状態だったとかで刑事責任を問われないという。
犯罪や事故の被害者、近親者は悔しくてたまらないだろうと思う。

小生が思うのはそういう「刑事責任能力」も問われないような人間が
フラフラと出歩いて、もしくは車を運転していて問題が無いのか。
正常な状態に戻るまでは病院などで、ある程度の隔離が必要なのでないか。
そう言うとすぐに人権と言い出すやつがいるが、被害に遭った方の人権は
どうなるのかと言いたい。社会という枠組みの中で暮らしていく以上は
それは仕方の無いことだと思う。
日本の司法はおかしな所があって被害者よりも加害者の人権を重く見る。
これも不思議なことである。
100人殺しても心神喪失なら無実か?
加害者は「刑事責任能力」が例え無くとも、被害者のことを考慮して
禁固にするというような判決が出ないものかと思っている。

今回の場合は家族が車のキーを隠して運転させないようにしているにも
かかわらず、それを持ち出して起こした事故である。
これはもう過失では無く、未必の故意に限りなく近いと思う。

前の記事
2018年02月01日

コメント
name.. :記憶

画像認証
画像認証(表示されている文字列を入力してください):
  • 記事検索
  • 内容検索
RSS