本日 537 人 - 昨日 223 人 - 累計 1132108 人
サイトマップ
HP第3番
ととろの温泉と美味(№3)
▼
お問い合わせ
ライブログ
掲示板
HOME
リンク集
カレンダー
新アルバム(テスト)
フォローリスト
ダイレクトリンク
TOP
ブログ
アルバム
なんとなく写真集№1
なんとなく写真集№2
天気予報(九州)
リンク集
宇佐神宮が課税漏れ 50年以上か
2018年02月27日
【宇佐神宮が課税漏れ 50年以上か】
大分県宇佐市は26日、法解釈を誤り、市内の宗教法人に対し、固定資産税
などを長期にわたり課税漏れを続けていたと発表した。宗教法人の名前は
非公表としたが、国宝の宇佐神宮とみられる。市は5年間分をさかのぼって
徴収するとしているが、課税漏れ期間は不明で、50年以上の可能性もあると
いう。市は「個別の課税情報だ」として、徴収額も公表していない。
宇佐神宮周辺には、表参道に宇佐八幡駐車場(乗用車など238台収容)、
呉橋側に呉橋駐車場(同126台収容)がある。市は、同駐車場に宗教法人の
土地が含まれているため宗教法人所有の「境内地」として非課税の扱いにして
いた。しかし、市などによると、宇佐神宮所有の土地などは第三セクターや
市に貸し出され、駐車場を運営。昨年度の宇佐八幡駐車場は約5395万円、
呉橋駐車場は約800万円の収益を上げており、市は宗教活動以外の土地
と判断した。
最後に宇佐神宮に参拝したのは2012年で、大分の「ツーリズムおおいた」と
いう季刊紙のモニターをおかんとしたときだ。(アルバム参照)
産まれてから何回行っただろう。けっこう行っている。
この件は悪意があってのものではないと思いたい。
それにしても宇佐神宮は問題がよく起こる。
以前は権宮司の解雇問題で栽培沙汰となった。
珍しい「到津(いとうづ)」という名字の宮司の件だったと思う。
昔、宇佐神宮に勢力があったとき北九州のこの辺まで所領にしていて、
その時の名残のような名字だ。小生宅の近くに「いとうづの森動物園」が
あるし、地名でも到津というのは残っている。
そして最近は大鳥居にあるトイレを有料化して物議を醸し出している。
境内にある他のトイレは無料なのだが、清掃費などに使うと答弁している。
それにしても宗教法人自体を見直す時期に来ているのではないかと感じる。
そもそも何故、宗教法人が非課税なのか判らない。
以下、宗教法人に対する課税制度である。
宗教法人本来の活動には、税金は課税されない。
非課税対象となっているものとして主に法人税、消費税、登録免許税が
挙げられる。
法人税は収益事業を行っていない宗教法人が該当しする。
消費税に関しては戒名料、お布施、おみくじ・お札・御守りの販売など
宗教法人として本来の活動の範囲であれば掛からない。
・不動産取得税
・事業税
・印紙税
・固定資産税
・都市計画税
・登録免許税
・所得税
・法人税など
これらが優遇されている。
例えば御布施、寄付金、賽銭、葬儀、法事、本堂修復などの際に受け取る
寄付金、その他季節ごとの法要なども非課税。
条件付き非課税として国の税金に関するルールで、地代を「固定資産税+
都市計画税」の3倍以内にすれば税金を支払わなくてもよい、という決まりが
ある、
物的非課税として、以下の「モノ」は固定資産税の非課税対象となっている。
地方税法でモノに対して直接的に非課税となることが定められている。
・宗教法人の境内用建物及び土地
・墓地・墓所・霊園
またお寺の継承者は非課税で、相続税は非課税だが、本堂は長男に、墓所は
次男にというように分割はできない。後継者一人が独り占めになる。
他の親族には宗教関連のものは相続できない。
宗教法人である寺の財産のうち、例えば仏像や仏画、儀式に使う道具などは
信仰の対象として公益性を帯びており非課税と認められている。
また、宗教法人名義の預貯金などの金融資産にも税金はかからない。
これらは、僧侶の資格をもった後継者だけが、非課税で承継できることに
なっている。
不動産取得税・固定資産税については、宗教法人の本来の事業に供する
不動産(境内地・境内建物)は、非課税となるが、それ以外の不動産は
課税される。
同じ駐車場であっても、「参拝者用の無料駐車場」であれば、非課税だが、
「月極駐車場」であれば、不動産取得税・固定資産税が課税されるとともに
その収益については、法人税・法人県民税・法人市民税が課税される。
駐車場の運営や物販販売など、宗教行為によらない収入に対しては所得税が
課税される。(ただしこれも、一般企業と比較すると税率などの面で優遇措置
がある。)
寺で使用する車も、「中級クラスの国産車」までは、非課税の範囲内。
また次のような個別判断を有するものもある。
・神前結婚、仏前結婚の挙式
本来の宗教活動の一部と認められる挙式の行為ー非課税
挙式後の披露宴における飲食物の提供ー課税
衣装その他の物品の貸付けー課税
・幼稚園の経営
幼稚園の経営(保育料・入園料・入園検定料・施設設備費等)ー非課税
制服、制帽等の販売ー課税
ノート、筆記具等文房具の販売ー課税
以上、こまごまとカキコしたが、要は「坊主丸儲け」である。
宗教活動か営利事業か判らないような活動をしている宗教団体は掃いて
捨てるほどある。
小生はもう宗教法人は一般企業と変わらないと思うのだが。
すべての宗教法人を非課税の対象にするのでは無く、逆に1回すべて
課税扱いにして、それから非課税団体としての認可を申請してもらい、
認可の基準も厳格にして、行政が厳しくチェックしたらどうだろうか。
おそらく相当多額の税金が徴収できると思う。
#表参道
#権宮司
#宇佐神宮所有
#宇佐八幡駐車場
#大鳥居
#呉橋駐車場
#非課税
#課税漏れ期間
#課税情報
|
00:05
|
その他
前の記事
昨日に続き新疆ウイグルとチベットの話
2018年02月26日
次の記事
北海道が「強制不妊」資料公開
2018年02月28日
関連記事
NO IMAGE
「福井豪雪」除雪費100億円超に 今後も膨らむ見通し
(02月24日)
NO IMAGE
「五輪の陰で暴虐的な慣習」韓国の犬肉食べる文化、欧米メディア批判
(02月17日)
NO IMAGE
「藤井五段最年少優勝」棋界に新時代 「強すぎる」驚く棋士
(02月18日)
NO IMAGE
宇佐神宮が課税漏れ 50年以上か
(02月27日)
コメント
name..
:記憶
画像認証(表示されている文字列を入力してください):
最新記事
懐かしい
入院中
優の一周忌
年度 & ちょっと優
4月12日現在の庭と鉢
庭の近況 3月19日現在
CUES
ラーメンの具
カテゴリー
温泉 (14)
我が家 (297)
読書 (21)
B級グルメ (4)
その他 (633)
旅館・ホテル (1)
政治 (111)
韓国・北朝鮮 (145)
中国 (16)
アーカイブ
2021年02月 (1)
2019年07月 (1)
2019年04月 (3)
2019年03月 (8)
2019年02月 (19)
2019年01月 (12)
2018年12月 (26)
2018年11月 (17)
2018年10月 (20)
2018年09月 (29)
2018年08月 (14)
2018年07月 (11)
2018年06月 (10)
2018年05月 (4)
2018年04月 (10)
2018年03月 (32)
2018年02月 (72)
2018年01月 (36)
2017年12月 (43)
2017年11月 (32)
2017年10月 (36)
2017年09月 (35)
2017年08月 (55)
2017年07月 (74)
2017年06月 (76)
2017年05月 (50)
2017年04月 (42)
2017年03月 (45)
2017年02月 (7)
2017年01月 (14)
2016年12月 (24)
2016年11月 (7)
2016年10月 (8)
2016年09月 (1)
2016年06月 (1)
2016年04月 (1)
2015年10月 (3)
2015年09月 (72)
2015年08月 (41)
2015年07月 (79)
2015年06月 (64)
2015年05月 (69)
2015年04月 (33)
2015年03月 (11)
2015年02月 (28)
2015年01月 (62)
2014年12月 (4)
2014年11月 (3)
2014年10月 (1)
2014年07月 (1)
2014年05月 (1)
2014年04月 (3)
2014年03月 (13)
2014年02月 (17)
2014年01月 (3)
2013年03月 (5)
2012年03月 (1)
2012年02月 (1)
2011年12月 (1)
2011年11月 (2)
2011年10月 (13)
2011年09月 (9)
記事検索
コメント
夏洲:羊角哀・左伯桃の故事 (11/22)
ととろ@北九州:まあ新年会かな (01/30)
シンゴ。:まあ新年会かな (01/30)
某播磨エンジニア:中国海軍、軽空母クラスの強襲揚陸艦の建造を開始 (10/02)
プロフィール
ととろの温泉と美味
性別:男性
血液型:O型
出身地:福岡県
職業:無職
内容検索
▲
Copyright (C) 2024 ととろの温泉と美味(№3) All rights reserved.
- System by
Grupo
-