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注意が必要 ドライバー(ねじ回し)の所持

【注意が必要 ドライバー(ねじ回し)の所持】

なんともまあ、恐ろしい世の中になったものだ。

乗用車内でマイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、
陸上自衛隊八戸駐屯地の3等陸曹の男性が5月上旬、ピッキング防止法違反の
疑いで青森県警に逮捕された。
マイナスドライバーを正当な理由なく所持した場合、軽犯罪法違反や、
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(いわゆるピッキング防止法)
違反の罪に問われる可能性がある。
今回のケースの場合、具体的な状況は不明だが、助手席に隠して所持していた
ことや、そのほかの状況から、隠して持っていたと判断された可能性が高い。

これがけっこうややこしい。

マイナスドライバーでも、長さ15センチ以上で、先端の幅が0.5センチ
以上のものは、対象となり、プラスドライバーは対象とならない。

指定侵入工具は侵入のためにも使えるが、通常は一般の人が日常生活のために
広く利用しているから、業務その他正当な理由がなく、隠して携帯している
場合だけが処罰対象となる。

それでは「正当な理由」とは。

社会通念に照らして、指定侵入工具を隠して携帯することが当然認められる
ような場合は、正当な理由があるということになる。
具体的には、大工さんが業務のために工具箱に入れて持ち歩く場合、
自動車修理に用いるために自動車の工具箱に入れて自動車を運転する場合、
機械修理・引っ越し等のために必要があって携帯する場合などは、
正当な理由がある例とされる。
また、工具店で購入して自宅に持ち帰る途中での携帯も、正当な理由があると
いえる。

ほかにも指定侵入工具には、

バール
作用する部分のいずれかの幅が2センチ以上で、長さが24センチ以上の
バール(いわゆる『釘抜き』も含む)

ドリル
直径1センチ以上の刃が附属するものに限る・電動手動を問わない
(ドリルに刃を装着していなくても、本体と刃を一緒に携帯していれば対象と
 なる)

これらの指定侵入工具を、正当な理由なく隠して携帯している場合は処罰の
対象となりかねないので注意が必要だ。

知ってました?

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