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もらい事故の判決 No.2

【もらい事故の判決No.2】

まず今回の判決に至った理由・結論。
自動車賠償保障法(自賠責法)第3条が根拠で、自動車の運行によって
他人の生命と身体を害した場合には次の3点を自ら証明しない限り責任を
免れない。
(1)注意を怠らなかったこと。
(2)第三者に故意や過失があったこと。
(3)自動車に欠陥がなかったこと

今回の判決は(1)の証明が尽くせなかったために免責を
認められませんでした。

裁判所は運転者に過失があるともないとも判断がつかないので
立証責任ルールに基づき証明を尽くせなかった運転者を敗訴させました。
相手の車に気づき急停車したり、クラクションを鳴らしたりしても
衝突を回避することが不可能であれば責任は否定されるので、
その立証が成り立てば上告審で判決が覆る可能性が大きいそうです。

しかし考えてみると、ぶつけられて何故自ら証明しないといけないかが
わかりません。お金も時間もかかります。普通ぶつけた方が証明するのが
当然という気がします。
ましてや(3)自動車に欠陥がなかったこととありますが、たわむれに
自動車に欠陥があった(もちろんでまかせで)などと発言すれば
自動車会社は大変でしょうね。それこそもらい事故ですよね。

この事故でのニュースでは出てきませんが、居眠り運転で同乗者を殺した
運転手というのはそれ相当の罰がくだされたのでしょうか。
また家族限定の保険だというのに他人に運転を許したのも問題です。
それはすでに保険の意味や大切さがわかっていなく、ひいては人命の
尊さまで無視している、そういう人間が保険金を請求するというのも
おかしなものです。

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