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NHK受信料

【NHK受信料】

NHKが千葉県の男性に対して受信料約18万円の支払い求めた裁判で
松戸簡易裁判所は4月15日、受信契約の締結は認められないとして
NHK側の請求を棄却しました。
この裁判で最大の争点となっていたのは、2003年3月にNHKの担当者が
男性宅を訪問した際に作られたとされる受信契約書です。
男性は承諾なしに書かれたものと主張していました。

判決では、契約書の署名は男性やその妻の筆跡と異なると指摘し、NHK側は
担当者らが記入を代行したと主張していましたが、それにも証拠がないとして
契約書は無効であると判断しました。また、その後6年間もNHKは受信料の
集金に訪れていないなど不自然な点もあり、契約に基づく受信料の支払い
請求が棄却されました。

ただし過去には、「たとえ支払いを拒否していても、裁判所が判決を出せば
契約が成立し支払い義務が生じる」(横浜地裁)、「NHKが契約を申し
入れて2週間経てば、受信者の意思にかかわらず契約が成立する」
(東京高裁)といった内容の判断がなされていますので一概にすべて
未払いがOKかというとどうもそうではないようです。(一部某新聞より抜粋)

NHKが受信料でなりたっているという前提で考えると小生が思うには
 ・本当に国民が見たい番組を制作しているのか。
 ・NHKの役員・職員の給料は高額すぎるのでないか。

という疑問に至ります。
また民主主義の国家としての観点からは
 ・見てもいないTVになぜ料金を支払わなければならないのか。
 ・NHKは嫌いだから見ないという選択肢がなぜないのか。

NHKだけが映らないTV受信機が話題になっていましたが、それでも
受信料を支払う義務はあるそうです。
だいたい、NHKの受信料に関する規約「日本放送協会放送受信規約」がおかしいと思います。
以下「日本放送協会放送受信規約」
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用
受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を
いう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる
テレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)
した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン
受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない」
つまり、「テレビを持った段階で受信契約を締結しなければならない」と明記されています。

NHKは「日本放送協会放送受信規約」を改正し、TVに無料でNHKを
見たときだけ課金するような機器を取り付け、月最高300円で徴収したら
どうでしょうか。つまり見なかった人は支払わないし、見た人は支払う。
これが資本主義の原理でしょう。見てもいないのに高い受信料を支払い、
それで経営している局なんていりませんし、そんなに経営努力をしている
ようにも感じないし、だいたい見たいなと感じる番組はBSとかでしか
放送しないし、これってある種の差別でしょう。貧乏人は面白い番組は
見るなってことでしょうか。

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2015年04月25日
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